第1条【目的】
乙は甲の商品(以下本件商品という)の保管および購入者への連絡、商品の発送を受託し、甲の販売方針を尊重して販売業務の円滑な遂行に務める。
第2条【本件商品】
本件商品は主に古書、CD,DVD、ビデオ、ゲームソフト、ソフトウエアなどとし、そのほか協議により定めるものとする。乙は本件商品としてふさわしくないと判断した物品の管理を拒否することができる。
第3条【契約期間】
本契約は調印の日より1年間効力を有するものとする。但し期間満了2ヶ月前までに甲乙いずれからの申し出がないときは、さらに1年延長するものとし、以後も同様とする。
第4条第1項【委託契約の解除にかかわる取り決め】
本契約は甲乙のどちらか一方の申し出により解除することができる。その場合委託契約の解除を申し出た者が委託商品の返還に関わる送料を負担するものとする。委託契約の解除にともなう本件商品の返却は30日以内とし、その間乙は甲の販売業務遂行に対して不利益にならないように努めなければならない。また、本件商品の返還の際の個々の商品の状態は乙の保管の現状のままとする。
第4条第2項【委託業務停止に対する取り決め】
廃業、倒産などの理由により乙が本事業を停止する場合で、乙に商品返却の能力が無い場合には、本件商品の返還は代表取締役が個人補償にてそれを執行する責任を負う。
第5条第1項【入会金の支払い】
甲は、委託業務を締結するにあたり、乙に対し、定められた入会金を支払うものとする。これには商品およそ1000点相当の送料が含まれるものとする。1000点相当の送料の算定は乙の判断によるが、乙は誠実かつ良心的に算出しなければならない。
第5条第2項【入会金の返金】
甲の都合により本契約を解除する場合には、支払われた入会金は返金されない。また乙の都合により本契約を解除する場合においては、第4条第1項の入会金より送料を差引いた差額を返金するものとする。
第6条第1項【保管料】
甲は乙に対し、定められた保管料を支払う。保管料は理由を問わず返金されない。保管料は協議の上、変更することができる。
第6条第2項【保管料の算出】
保管料の算出は商品点数を基とし、本件商品が乙に届いて登録された時点で加算され、その後当該商品が月末を経過する都度、加算され、出荷により抹消される。保管料には場所の占有にかかわる費用、在庫管理費用および受託者賠償責任保険掛け金が含まれる。受託者賠償責任保険は商品1000点あたり70万円を限度として補償される。但し市場価格に対して適性で無い商品価格は受託者賠償責任保険の評価の対象とならない。
第6条第3項【保管中の事故】
乙が本件商品保管中に紛失、損傷などの事故を発見した場合には、ただちに甲に報告しなければならない。これらの事故に対して乙は賠償責任を負う。賠償基準は事件発覚時の甲の出品価格の85%とする。本件商品は乙に届いた時点で乙の管理下に入り、乙より運送会社に引き渡された時点で管理を外れる。
第6条第4項【保管管理上の免責】
乙は本件商品に対し経年変化、虫食い、カビなどによる商品自体の変化および戦争、暴動、労働争議、地震、噴火、洪水などの理由により商品価値が変化する事態を発見した場合には、甲に報告しなければならない。乙はこれらの事故に対し賠償責任を負わない。そのほかの免責事項は受託者賠償責任保険の免責事項に準ずる。
第7条第1項【通常発送料】
甲は乙に対し、定められた発送料を支払う。発送料は理由を問わず返金されない。発送料は発送点数を基とし、商品の販売が成立して発送が行われた際に加算される。発送料には購買客への連絡、納品書の発行、梱包、運送会社への引渡しおよび運送事故のための引当金(事故1件につき1万円を限度とする)が含まれる。基本的に通常発送にはメール便を使用するが、運送手段、運送会社などの選択は乙の判断によるものとする。通常発送料は協議の上変更することができる。
第7条第2項【例外発送料】
甲が定めた場合および乙が通常発送で発送できないと判断した場合には宅配便などを使用できる。その場合の発送料は甲が支払う。運送手段、運送会社などの選択は乙の判断によることとするが、甲の利益を考慮した選択をすることを前提とする。
第7条第3項【輸送中の事故】
乙が運送業者へ引き渡し後の本件商品については乙に管理責任はないが、協議の上乙が事故と認定した場合に運送事故のための引当金(事故1件につき1万円または商品販売金額の85%のうち低い額を限度とし、発送料は担保されない)が支払われる。それ以上の補償を希望する場合には商品に宅配便指定をすることができる。宅配便の発送料は甲が支払う。
第7条第4項【発送の遅延】
乙が甲に事前に連絡した発送業務停止日に関わる事態を除き、48時間以上の発送遅延あるいは乙の過失による商品の紛失、損傷などにより甲に不利益の発生する可能性がある際には乙は事態の収拾につとめる責を負う。甲は発生した損害について乙と協議し損害賠償を請求する権利を有する。
第7条第5項【購入者の過失による損害】
購入者の過失による事故に対し、乙は責任を負わない。
第8条第1項【保管料、発送料の支払い】
乙は保管料と発送料を月末に集計し、翌月初に請求書を発行する。甲は同月の10日までに乙の指定する銀行口座に振込みによる支払いをすることとする。
第8条第2項【保管料、発送料の支払い不履行】
乙の請求に対して定められた期日までに甲より支払いがなされない場合には、乙は甲に対して支払い勧告を行う。それでも支払いが履行されない場合には甲は乙のアマゾン出品アカウント停止申請をおこない、書面による督促と支払いに応じない場合の処置を勧告する。また、協議の上で支払いを延期する場合、乙は法定金利を限度として甲に対し金利支払いを請求することができる。
第9条【合意管轄】
甲及び乙は、本契約上の紛争については、乙の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに同意する。
第10条【協議】
本契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲乙誠実協議の上、決定するものとする。
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